よくある質問

特許のご相談・ご依頼にあたって、よくいただくご質問をまとめました。下のカテゴリからお探しください。
ここにないご質問も、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

初回相談について

発明が具体的でない段階でも特許の相談はできますか?

はい、発明がまだ具体的でない段階からでもご相談いただけます。

「特許になるか分からない」「何が発明に当たるのか整理できていない」といった場合でも、技術内容や事業の方向性を伺いながら、一緒に整理していくことができます。技術者の方々が日々当たり前に感じていることの中に、特許の対象となり得る発明が含まれていることがあります。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

→相談から権利化までの流れは「初めての特許相談」ページでご案内しています。

特許事務所の初回相談では何を相談できますか?

初回相談では、技術内容や事業の状況を踏まえ、以下のような点を一緒に整理します。

  • 出願する技術と、ノウハウとして秘匿する技術
  • 開発状況や公開予定を踏まえた出願時期
  • 発明のまとめ方と、国内外の出願先
  • 目指す権利範囲、概算費用、今後の進め方

まだ方針が固まっていない段階でも問題ありません。初回相談は、現状を整理し、次に何を検討すべきかを明確にする場としてご利用いただけます。

→詳しくは「初めての特許相談」ページをご覧ください。

特許の相談時に必要な準備・資料はありますか?

特別な準備は必要ありません。

図面、試作品の写真、カタログ、開発メモなど、お手元にある資料があれば十分です。何も資料がない場合でも、口頭でのご説明だけで構いません。必要な情報は、対話の中で一緒に整理していきます。

→詳しくは「初めての特許相談」ページをご覧ください。

特許事務所に技術内容を話しても秘密は守られますか?

ご安心ください。弁理士には法律上の守秘義務(弁理士法第30条)があり、ご相談いただいた技術内容を正当な理由なく第三者に開示することはありません。

相談段階から守秘義務は適用されますので、契約前のご相談でも安心して技術の詳細をお話しいただけます。

なお、既存のご依頼者との関係などにより、利益相反に該当する、またはそのおそれがある場合には、ご相談・ご依頼をお受けできないことがあります。

特許事務所に相談だけして出願しなくても大丈夫ですか?

はい、相談だけでも問題ありません。相談の結果、現時点では特許出願を行わないという判断になっても差し支えありません。

初回相談は、出願の必要性や方向性を整理するための場です。「まずは話を聞いてみたい」という段階でお気軽にご利用ください。初回相談は無料です。

地方からでもオンラインで特許の相談・依頼ができますか?

はい、全国対応しています。ZoomによるWeb会議に対応しているため、地域を問わずご相談・ご依頼いただけます。浜松町の当事務所での対面相談も可能です。

技術的なご相談では、図面や資料を画面共有いただくとよりスムーズです。

自社に来てもらい、対面で打ち合わせをすることはできますか?

はい。発明の内容によっては、現地で機械や設備、試作品を確認しながら打ち合わせを行います。

浜松町の当事務所から公共交通機関で片道1時間程度の範囲を目安に対応しています。訪問先や所要時間などによっては、出張費をいただく場合がありますので、事前にご相談ください。

特許出願は自分でもできますか? 弁理士に依頼するメリットは何ですか?

法律上は、弁理士に依頼せず、特許を受ける権利を持つご本人や企業が自ら出願することも可能です。

ただし、どの技術的特徴を請求項に記載し、それを明細書でどこまで支えるかによって、得られる権利の実効性は変わります。具体的な構成に狭く限定すると、設計変更された製品に権利が及ばないおそれがあります。一方、先行技術や明細書の記載を踏まえずに広い範囲を求めても、特許として認められないことがあります。

当事務所では、事業上重要な技術と想定される回避設計を踏まえて権利範囲を検討し、明細書の作成から拒絶理由への対応まで行います。

→当事務所の考え方については「機械分野の特許出願と権利設計」ページをご覧ください。

出願の手続き・タイミング

特許出願の相談はどのタイミングですべきですか?

展示会への出展、営業資料での提案、ホームページへの掲載、論文発表など、外部に技術を公開する前にご相談ください。公開すると、原則としてその後は特許を受けられなくなります。

同じ発明について複数の出願があった場合、原則として先に出願した者が特許を受けられるため、早く出願したほうが有利です。一方、開発の早い段階で出願すると、その後に生まれた改良を当初の出願に含めることはできず、改良も保護するには別の出願が必要になります。試作品や最終製品が完成していなくても出願できる場合があるため、開発状況や事業計画、公開予定を踏まえて、適切な出願時期を見極めます。

→相談から権利化までの流れは「初めての特許相談」ページでご案内しています。

技術を公開してしまった後でも特許出願はできますか?

条件を満たせば、公開後に出願しても特許を受けられる場合があります。

特許法には「新規性喪失の例外」という制度があり、公開後1年以内に所定の手続きを行って出願すれば、特許を受けられる場合があります。公開した内容がどこまで影響するかは、公開の範囲や出願しようとする発明との関係によって変わります。自己判断せず、公開した日と方法をお知らせください。

ただし、海外出願を予定している場合は注意が必要です。新規性喪失の例外が認められない国もあるため、海外展開を視野に入れている場合はできるだけ早くご相談ください。

→詳しくは「初めての特許相談」ページをご覧ください。

依頼してから出願までは、どれくらいの期間がかかりますか?

案件の内容や資料の状況によりますが、ヒアリングを経て明細書を作成し、内容をご確認いただいたうえで出願するまで、標準的には1〜2か月程度が目安です。

打ち合わせは、発明の内容が固まっている場合は1〜2回、発明の発掘段階からご一緒する場合は複数回行います。展示会や発表の予定が迫っている場合は、スケジュールを優先した進め方をご提案しますので、お早めにご相談ください。

特許出願から権利化までの期間はどれくらいですか?

標準的には出願から2〜4年程度が目安です。審査請求のタイミングや技術分野によって変わります。

一定の要件を満たす場合は、早期審査制度を利用することで、通常より早く一次審査結果を得られることがあります。当事務所では、製品リリースなどの事業スケジュールから逆算し、早期審査の申請も含めた権利化スケジュールをご提案しています。

→権利化までの流れは「初めての特許相談」ページでご案内しています。

発明の権利・出願の判断

技術はすべて特許出願したほうがよいですか?

いいえ、すべての技術を出願することが最適とは限りません。

特許出願の内容は、原則として出願から約1年半後に公開されます。事業上の重要性、製品から技術を把握される可能性、秘密として管理できるかを踏まえて、特許出願する技術と、ノウハウとして秘匿する技術を分けて考える必要があります。

他社による同一・類似技術の権利化を抑制するため、防衛目的で出願することや、自社の将来の権利化への影響を確認したうえで技術を公開することも選択肢となります。また、経営判断として出願しないこともあります。公開前の段階でご相談ください。

従業員が発明した場合、特許を受ける権利は会社と従業員のどちらのものになりますか?

従業員が職務上行った発明(職務発明)は、あらかじめ社内規程や契約で定めておくことで、特許を受ける権利を最初から会社に帰属させることができます。この場合、会社は従業員に相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を与える必要があります。

規程や契約がない場合、特許を受ける権利は発明者である従業員に帰属します。会社名義で出願するには、出願前に従業員から権利を譲り受けておく必要があり、これを欠いたまま出願を進めると、権利の帰属をめぐるトラブルの原因になります。当事務所では、出願のご相談とあわせて、職務発明規程の整備についてもご相談いただけます。

取引先と共同開発した技術は、どちらが特許出願すべきですか?

共同開発で生まれた発明については、まず誰が発明の完成に創作的に関与したかを確認し、発明者から各社への権利承継や、共同開発契約の内容を踏まえて出願人を決める必要があります。共同開発であることだけで、当然に共同出願になるわけではありません。共同出願にした場合、契約で別段の定めがない限り各社は自らその発明を実施できますが、第三者へのライセンスや持分の譲渡には相手方の同意が必要になるなど、事業上の制約が生じる場合があります。

契約や出願の形を決める前の段階でご相談いただければ、貢献の整理から出願名義の考え方まで、事業への影響を踏まえてご説明します。

機械の制御方法やソフトウェアでも特許になりますか?

はい、装置の制御方法や、機械と連携するソフトウェアも特許の対象となり得ます。機械分野の発明は、構造だけでなく「どう動かすか」に本質があることもあります。発明の内容に応じて、装置を対象とする「物の発明」と、制御手順を対象とする「方法の発明」のどちらから、または両方から保護すべきかを検討します。

「これは対象になるのか」という段階のご相談で構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

製品名やロゴ、デザインもあわせて守れますか?

はい。製品名やロゴは商標、製品の外観デザインは意匠として保護できます。技術を守る特許と組み合わせることで、機能・デザイン・ブランドを多面的に保護することができます。

当事務所では、特許とあわせた意匠・商標の出願にも対応しています。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(意匠・商標出願)」をご覧ください。

費用・料金

特許出願にかかる費用の相場はどれくらいですか?

当事務所の標準的な機械系特許出願(明細書10〜15頁・図面3〜10枚程度)の場合、出願時の費用は348,000〜432,000円(税込 381,000〜474,000円)が目安です。※消費税は、特許庁印紙代を除く部分にかかります。

この費用には、出願基本料(200,000円)、明細書作成料(12,500円 × 頁数)、図面作成料(3,000円〜 × 枚数)、特許庁印紙代(14,000円)が含まれます。発明の内容や複雑さによって変動しますので、ヒアリング後により正確なお見積りをお出しします。

→詳しくは「知財サービス・料金案内」ページをご覧ください。出願から権利満了までの費用総額は「特許費用シミュレーター」で試算できます。

特許の出願後にかかる費用(審査請求・登録・年金)にはどのようなものがありますか?

当事務所にご依頼いただく場合、特許の出願後には以下の費用が段階的に発生します。いずれも、事務所手数料と特許庁費用を合わせた税別の目安(明細書10〜15頁・請求項3〜10・図面3〜10枚の場合)で、手続きの節目ごとの都度精算です。

  • 審査請求:165,000〜193,000円(中小企業の減免1/2を受けられる場合は75,000〜89,000円の減額)
  • 拒絶理由対応(中間処理):60,000〜100,000円/回
  • 設定登録:130,000〜137,000円(登録手数料15,000円・成功報酬100,000円・第1〜3年分の特許料を含む)
  • 維持年金の納付:年金納付事務手数料15,000円/回+特許庁費用(特許年・請求項数により変動)

出願から登録までの合計は、703,000〜862,000円(税込 756,000〜927,000円)が目安です。

維持年金は、特許権を維持するために特許庁へ納付する費用です。第1〜3年分は設定登録時に一括で納付し、第4年分以降は年ごとに納付します。所定の特許料を納付しなければ、特許権を取得・維持できません。当事務所では、期限管理から納付手続きまで代行します。

→詳しくは「知財サービス・料金案内」ページをご覧ください。出願から権利満了までの費用総額は「特許費用シミュレーター」で試算できます。

特許出願から権利満了までの費用総額はどれくらいですか?

特許出願から権利満了(20年)までの費用総額は、案件の内容によって大きく異なります。出願時の費用に加え、審査請求費用、拒絶理由対応(中間処理)の費用、設定登録の費用(登録手数料・成功報酬・第1〜3年分の特許料)、第4年分以降の維持年金が含まれます。

明細書10〜15頁・請求項3〜10・図面3〜10枚の条件で20年間維持した場合は、約154万〜198万円(税込 約161万〜206万円)が目安です。維持を続けるかどうかは、年ごとに判断できます。

減免制度の適用により特許庁費用が軽減される場合もあります(上記の条件で、中小企業の1/2軽減の場合は約18万〜25万円の減額)。初回相談時に、案件に応じた概算レンジをお伝えします。

→具体的なシミュレーションは「特許費用シミュレーター」でお試しいただけます。

特許庁の費用減免制度とは何ですか? 中小企業・スタートアップは利用できますか?

特許庁の費用減免制度とは、中小企業、小規模企業、スタートアップなどを対象に、審査請求料と第1〜10年分の特許料を軽減する制度です。

中小企業で1/2に軽減される場合、明細書10〜15頁・請求項3〜10の例では、審査請求で75,000〜89,000円、出願から登録までで約8万〜10万円、20年間維持した場合で約18万〜25万円の減額になります。小規模企業・スタートアップで1/3に軽減される場合は、登録までで約11万〜13万円の減額です。出願料と事務所手数料は減額の対象外です。

適用を受けるには、出願審査請求書や特許料納付書に減免を受ける旨の記載が必要です。適用の可否や必要な手続きについては、当事務所でご案内しますので、お気軽にご相談ください。

→詳しくは「知財サービス・料金案内」ページをご覧ください。

見積りだけをお願いすることはできますか? 費用はかかりますか?

はい、お見積りのご依頼だけでも歓迎します。お見積りは無料です。

初回相談で技術内容とご要望を伺ったうえで、費用の内訳を明示したお見積りをご提示します。金額と内容をご確認いただいてからのご依頼で構いませんので、比較検討の段階でもお気軽にご利用ください。

費用の支払いは、いつ発生しますか?

費用は原則後払いで、出願・審査請求・登録といった手続きの節目ごとの都度精算です。ご依頼と同時にまとまった費用をお支払いいただくことはありません。

発生時期の全体像は、「知財サービス・料金案内」の「権利化までの費用(時系列)」の表をご覧ください。

拒絶理由・他事務所からの引継ぎ

特許の拒絶理由通知が届いたらどう対応すればよいですか?

拒絶理由通知が届いても、直ちに特許を取得できないことを意味するものではありません。拒絶理由は多くの出願で通知されるものであり、内容に応じて意見書・補正書で適切に対応することで、権利化を目指すことができます。

当事務所では、拒絶理由通知の内容を精査し、技術的背景や事業上守るべきポイントを踏まえたうえで、意見書・補正書の方針をご提案します。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(特許出願(国内))」をご覧ください。

他事務所で出願した案件の拒絶理由対応だけ依頼できますか?

はい、他事務所で出願した案件の拒絶理由対応のみのご相談にも対応可能です。

技術内容、これまでの経緯、拒絶理由通知の内容を確認したうえで、今後の対応方針をご提案します。途中からのご相談でも、お気軽にお問い合わせください。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(他事務所からの引継ぎ)」をご覧ください。

特許事務所を途中で変更(乗り換え)することはできますか?

はい、特許事務所の変更(乗り換え)は可能です。進行中の案件や、すでに権利化された特許の管理を引き継ぐこともできます。

乗り換えが適切かどうかも含めて、現在の状況を整理しながらご説明します。まずはお気軽にお問い合わせください。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(他事務所からの引継ぎ)」をご覧ください。

海外出願(PCT出願)

PCT出願(国際出願)とは何ですか? パリルートとの違いは?

PCT出願とは、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願制度です。1回の出願手続きで、150以上の加盟国に同時に出願したのと同じ効果が得られ、各国への移行期限(原則として優先日から30か月。国・地域により異なる場合があります)まで、どの国で権利化するのかの判断を猶予できるのが特徴です。

一方、パリルート出願は、優先権を主張して各国の特許庁に直接出願する方式で、出願先が少数に絞られている場合にはコストを抑えられることがあります。

どちらが適切かは、出願対象国の数、事業計画、予算、意思決定のスケジュールによって異なります。当事務所は、米国・中国・韓国・台湾・欧州諸国に加え、タイ・マレーシア・メキシコ・ブラジル・オーストラリアなどの現地代理人と連携しています。ご要望に応じて、適切な出願方式をご提案します。なお、台湾はPCTに加盟していないため、台湾で権利化するには、台湾へ直接出願する必要があります(日本の出願に基づく優先権は主張できます)。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(特許出願(海外))」をご覧ください。

国内出願と海外出願は、どちらを先にすべきですか?

日本の特許権の効力は日本国内に限られるため、外国でも権利を得るには、その国・地域への出願が必要です。一般的にはまず国内で出願し、その後1年以内に優先権を利用して海外出願を行う流れが多く採られます。

海外出願は、この1年の優先期間のほか、対象国の選定や予算調整を踏まえて判断する必要があります。海外展開の可能性が少しでもあれば、国内出願の段階からあわせてご相談ください。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(特許出願(海外))」をご覧ください。

海外特許出願の費用はどれくらいかかりますか?

海外特許出願の費用は、出願する国・地域、件数、出願方式によって大きく異なります。1か国あたり数十万円から100万円を超えることもあり、複数の国・地域に出願する場合は、国・地域ごとにこうした費用がかかります。

これは、明細書の翻訳費用、各国の特許庁に支払う手数料、現地代理人費用などが発生するためです。

また、PCT出願を利用する場合と、パリルートで各国へ直接出願する場合とでも、必要となる費用やタイミングが変わります。

ご希望の対象国やスケジュールが決まっている場合は、状況に応じた概算費用をご案内できます。まずはお気軽にご相談ください。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(特許出願(海外))」をご覧ください。

権利化後の維持・活用

自社の特許を他社に真似されていると気づいたら、どうすればよいですか?

まずは、相手の製品が本当に特許権の範囲に入っているかを確認する必要があります。見た目が似ていても、権利の範囲(特許請求の範囲)に入っていなければ権利行使はできません。判断を誤ったまま警告を送ると、逆に相手から損害賠償を求められるなど、かえって不利な立場に立たされるおそれがあります。

当事務所では、侵害の成否を調査・鑑定したうえで、警告・交渉・ライセンスなどの対応方針をご提案します。お気づきの段階で、まずはご相談ください。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(調査・鑑定)」をご覧ください。

保有している特許の維持費を見直したい(維持をやめたい)のですが、相談できますか?

はい。維持年金は特許年が進むほど高くなるため、事業で使っていない特許を漫然と維持すると負担が増えていきます。維持年金の納付を続けなければ、特許権は消滅します。納付期限後には追納期間などがありますが、いつでも自由に復活できる制度ではないため、維持を打ち切る判断は慎重に行う必要があります。

当事務所では、保有特許と事業との関係を整理し、維持・放棄の棚卸しをご支援します。他事務所で取得された特許の維持管理の引継ぎにも対応しています。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(特許維持管理)」をご覧ください。

当事務所について

知財部や知財担当者がいない会社でも特許出願できますか?

はい、知財部や専任担当者がいない企業からも、ご相談いただいています。

技術内容の整理から出願方針の検討、権利化後の管理まで、外部の知財担当者のような立場で一貫して支援します。

→詳しくは「初めての特許相談」ページをご覧ください。

どのような技術分野を得意としていますか?

機械要素・機械部品、工具・工作機械・加工装置、食品製造装置、センサ・計測機器、生産設備・自動化装置、レーザー・光学機器を得意としています。

機械の構造・機構に加え、IoTに対応した機械やロボットなど、制御・ソフトウェアと組み合わされた発明にも対応しています。

→詳しくは「機械分野の特許出願と権利設計」ページをご覧ください。

技術者向けの知財研修・発明セミナーはどのような企業に向いていますか?

技術者による発明提案を増やしたい企業や、知財活動の土台を整えたい企業に適しています。

機械系技術者の実務に即した内容で、発明の見つけ方や提案の進め方を分かりやすくお伝えします。内容は、貴社の状況に応じてカスタマイズ可能です。

→詳しくは「知財サービス・料金案内(知財教育・セミナー)」をご覧ください。

発明の相談や明細書の作成は、誰が担当しますか?

代表弁理士が、発明ヒアリング、権利化方針の検討、明細書や意見書・補正書の作成から、権利化後のご相談まで、自ら対応します。技術内容と検討の経緯を把握しているため、出願後の審査対応も一貫した方針で進められます。

→当事務所の考え方については「機械分野の特許出願と権利設計」ページ、代表弁理士の経歴は「弁理士・事務所紹介」ページをご覧ください。

お問い合わせ

  • 初回無料相談
  • 全国オンライン対応

出願すべきか迷っている段階や、図面・資料が十分に整っていない段階でも
ご相談ください。設計上の工夫や現場で生まれた発明を整理し、
今後の進め方をご提案します。