新しい技術や製品の開発・改良を進めているが、
どの工夫が発明といえるのか分からない。
社内に特許に詳しい人がおらず、
何から始めればよいのか分からない。
当事務所に寄せられるご相談の多くは、
こうした「初めて」の不安から始まります。
特許は、大企業だけのものではありません。
限られた経営資源で市場に挑む中小ものづくり企業にとっても、自社技術を守り、競争優位を支える有効な手段となります。
社内に知財の専任担当者がいなくても構いません。
当事務所は、そうした企業の特許出願を支援してきました。
出願するかどうかの方針が固まっていなくても、発明の内容がまだ漠然としていても、資料が十分に整っていなくても――
まずは、技術の概要と今後の公開予定をお聞かせください。
よくあるお悩み
ここでは、社内に知財部がなく、専任担当者もいない企業の皆さまから特によく寄せられる3つのお悩みと、その解決方法をご紹介します。
ケース 01
「何が特許になるのか」が分からない
現場で改良や工夫を重ねているものの、これが発明といえるのか、特許出願すべきものなのかを判断できず、検討を進められないケースです。
解決のポイント
機械系エンジニア出身の弁理士が、対話から「発明の核」を抽出
発明の候補は、技術者が「当たり前」と思っている工夫の中に埋もれていることがよくあります。ご相談では、製品の特徴や開発の経緯を伺いながら、発明になり得る工夫を整理します。発明が明確になってからご相談いただく必要はありません。
ケース 02
特許を取得しても、事業の役に立つのか分からない
費用をかけて特許を取得しても、それが売上や事業の成長にどうつながるのかが見えず、出願に踏み切れないケースです。
解決のポイント
特許を事業にどう活かすかを整理し、出願の必要性も含めてご提案
特許の取得は、それ自体が目的ではなく、事業の競争力を高めるための手段です。ご相談では、事業の方向性を伺いながら、特許を事業にどう活かせるか――競合の参入や模倣の防止、取引先からの信頼獲得、技術力の証明など――を整理します。そのうえで、出願の必要性も含めて、事業上の目的に沿った出願・権利化の進め方をご提案します。
ケース 03
具体的な手続きや依頼のタイミングが分からない
「いつ、何をすべきか」を判断する担当者が社内におらず、出願すべきかどうかや、その進め方を決められないケースです。
解決のポイント
「外部の知財担当者」として、出願前から登録後まで一貫支援
当事務所が「外部の知財担当者」として、出願の必要性や時期の検討から、出願・審査への対応、登録後の権利の維持まで一貫して支援します。ご依頼いただいた案件については、原則として各手続きの期限も当事務所が管理します。
機械分野の発明の捉え方と、事業に活かせる権利範囲の設計について、当事務所の具体的なアプローチをご紹介します。
初回相談で、検討すべき事項と今後の進め方を整理します
技術内容だけでなく、事業の状況や今後の公開予定も伺い、出願の必要性や進め方を整理します。
- どの技術や工夫が、発明になり得るか
- 出願の目的と、事業上想定される活用場面
- 公開予定などを踏まえ、いつまでに何をすべきか
- 今後想定される手続きと費用の概略
相談の結果、現時点では出願を見送ることになっても問題ありません。
初回相談に必要な準備
資料が整っていなくてもご相談いただけます
製品カタログ、図面、試作品の写真、開発メモなど、お手元にある資料があればご用意ください。資料が整っていない場合は、口頭で技術の概要をお話しいただくだけでも構いません。必要な情報は、対話の中で整理していきます。
初回相談時に役立つ資料・情報
- 開発時のメモやスケッチ
- 設計図面(未完成のものでも可)
- 試作品の写真や製品カタログ
- 従来製品との違い、開発時の課題、検討経緯、採用しなかった案
- 展示会、製品発表、営業提案などの公開予定日や製品化のスケジュール
可能であれば、発明者または技術内容を詳しく説明できる方のご同席をお勧めします。

相談から権利化・特許維持までの流れ
初回のご相談から権利化後の維持・活用まで、代表弁理士が一貫して担当します。
1
お問い合わせ・初回相談
初回相談無料
フォームまたはお電話でご連絡いただけます。初回相談は60分程度で、対面またはオンラインで行います。技術の概要、事業上の目的、今後の公開予定を伺い、特許出願を検討するために必要な事項と、次に確認すべき点を整理します。
2
発明の発掘・ヒアリング
発明者と対話を重ねながら、技術の本質を深く掘り下げます。完成品の構造や機能だけでなく、「なぜその構成を選んだのか」という設計意図や開発の経緯も伺います。また、発明者が重要と考える部分に加えて、その周辺の技術についてもお聞きし、権利化できる要素を幅広く拾い上げます。事業上保護すべき範囲と出願方針が整理できた段階で、費用の概算をご案内します。
3
先行技術調査
必要に応じて、関連する特許文献を中心とした簡易調査を出願前に行います。調査で確認できた文献を踏まえて、特許性の見通しや先行技術との差異を検討し、出願方針と権利範囲を見直します。なお、簡易調査はすべての先行技術を網羅するものではありません。
4
特許請求の範囲・明細書・図面の作成
事業で守るべき範囲を踏まえて特許請求の範囲を設計し、その権利範囲を支える明細書と図面を作成します。内容は発明者にご確認いただき、技術内容や設計意図との間に認識のずれがないよう丁寧にすり合わせます。
5
特許庁への出願
出願に関する費用
最終確認をいただいたうえで、完成した書類を特許庁に提出します。これにより「出願日」が確定します。同一の発明について複数の出願がある場合、原則として最先の出願人のみが特許を受けられるため、出願日の確保が重要です。
6
審査請求・拒絶理由への対応
審査請求・対応費用
特許庁の審査を受けるには、出願から3年以内に審査請求を行う必要があります。審査の結果、拒絶理由が通知された場合は、その内容と技術的背景、事業上守るべき範囲を踏まえて、意見書や手続補正書を提出するなどして対応します。
7
登録・特許維持
登録・維持費用
審査により特許性が認められて特許査定となった後、所定の特許料を納付すると設定登録が行われ、特許権が発生します。ご依頼いただいた案件については、原則として登録後の特許料(年金)の期限管理と納付手続きにも対応します。また、取得した権利を事業でどう活かすかや、今後どのような出願戦略を立てるかについても、代表弁理士が継続してご支援します。
費用の目安
標準的な国内特許出願の参考費用
出願時 約
35
万〜
43
万円(税別)
特許庁印紙代を含みます
機械分野の標準的な国内特許出願(明細書10〜15頁・図面3〜10枚程度)の場合の目安です。
発明の内容や資料・図面の準備状況によって金額は変動します。出願後は、審査請求、拒絶理由への対応、登録、権利維持の各段階で別途費用がかかります。

よくある不安にお答えします
相談だけでも構いませんか?まだ具体的な発明がないのですが……
もちろんです。「何が発明に当たるのか整理できていない」「特許になるか分からない」という段階でも、技術内容や事業の方向性を伺いながら、特許出願を検討するうえで確認すべき点を整理できます。相談のみでも問題ありません。
技術の内容を外部に話しても大丈夫ですか?
弁理士には法律上の守秘義務があり、ご依頼前のご相談も秘密として取り扱います。正当な理由なく、技術内容を第三者に開示することはありません。
展示会やホームページ掲載を控えています。急いだほうがいいですか?
はい。展示会、営業提案、ホームページ掲載、論文発表など、技術を外部に公開する前にご相談ください。
一度公開すると、原則として特許を受けることができなくなります。日本では、公開から1年以内に出願し、所定の手続きをとるなどの条件を満たせば、例外として特許を受けられる場合があります。ただし、第三者が同じ発明を先に出願する可能性があるほか、海外での権利取得に影響する場合もあります。そのため、例外を前提とせず、公開前の出願を基本にお考えください。すでに公開した場合は、公開日と公開方法をお知らせください。
費用はいつ発生しますか?
初回相談は無料です。ご相談後、正式にご依頼いただく業務の内容や手続きの段階に応じて費用が発生します。
料金の詳細は「知財サービス・料金案内」でご案内しています。出願から権利維持までの費用の全体像は、「特許費用シミュレーター」で試算できます。
相談の結果、出願を見送ることもありますか?
あります。ご相談では、特許取得ありきで考えるのではなく、技術内容、事業での活用可能性、公開予定、費用対効果などを踏まえて、出願の必要性を検討します。
現時点では出願を見送る、出願時期を見直す、営業秘密として管理するといった選択肢が適切と考えられる場合は、その理由とともにご説明します。
特許出願とは
特許出願とは、技術的なアイデアである「発明」について、特許権の付与を特許庁に求める手続きです。特許権は、特許庁の審査を経て設定登録されることで発生します。特許権を取得すると、他社がその発明を事業として実施すること(製造、販売、使用など)を排除できます。存続期間は、原則として出願日から20年で満了します。
特許の保護範囲は「特許請求の範囲」の記載によって定まります。そのため、単に技術内容を書類にまとめるだけでなく、事業で何を守るべきかを見据えて権利範囲を設計することが重要です。
願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書など、出願に必要な書類は、ヒアリング内容をもとに当事務所が作成し、内容をご確認いただいたうえで特許庁へ提出します。お客様が専門書類を作成する必要はありません。

関連情報
機械分野の特許出願と権利設計
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